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  在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金とは?

在職老齢年金

仕組み
 老齢厚生年金は本来、65歳から支給される年金ですが、65歳未満であっても老齢基礎年金の受給資格期間(原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上あることが必要)を満たしている人が、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有している場合に、60歳から*特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。

 *特別支給の老齢厚生年金→本来、65歳から支給されるものを60歳から支給するので「特別支給」という言い方をしています。

 しかし、受給権者が会社に勤めて社会保険に加入している場合には、その人の賃金や年金額により一定額が支給停止されて、老齢厚生年金が支給されます。この一部支給停止されて支給される老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。

特別支給の老齢厚生年金は、上の例でご紹介したように受給権者が会社に勤めていても社会保険に加入しないような働き方をする場合、あるいは厚生年金以外の保険下で働く場合には全額支給されます。ここがちょっとしたポイントです。

次に、支給停止のしかたは以下のとおりです。(2004年までの算出方法)
(1)まず在職老齢年金の対象になる人は、老齢年金額の2割が支給停止されます。
   この、老齢年金額から2割を差し引いた額を「基本月額」といいます。

(2)標準報酬月額と基本月額の合計が22万円以下の場合は、基本月額相当分が支給されます。(老齢年金額から2割を差し引いた額)

(3)標準報酬月額と基本月額の合計が22万円以上の場合は、以下の4パターンがあります。
T.基本月額が22万円以下で、標準報酬月額が37万円以下のとき
   標準報酬月額と基本月額との合計額から22万円を差し引いた額の2分の1が、支給停止されます。

U.基本月額が22万円以下で、標準報酬月額が37万円を超えるとき
   標準報酬月額と基本月額との合計額から22万円を差し引いた額の2分の1と標準報酬月額から37万円を引いた額との合計額が、支給停止されます。

V.基本月額が22万円を超え、標準報酬月額が37万円以下のとき
   標準報酬月額の2分の1の額が、支給停止されます。

W.基本月額が22万円を超え、標準報酬月額が37万円を超えるとき
  37万円の2分の1(17万円)と、標準報酬月額から37万円を差し引いた額との合計額が支給停止される。

※高年齢雇用継続給付を併用した場合、さらに基本月額の最大1割がカットされます。

※年金支給停止額が年金額を上回った場合は、全額が支給停止されることになります。

*加給年金がある場合は、原則として加給年金は調整に関係なく全額支給されますが、全額支給停止の場合は、支給されません。

*加給年金-配偶者や子供(一定の要件が必要です)がいる場合に追加してもらえるものです。生年月日によって額が変わります。



・高年齢雇用継続給付


仕組み

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。

○高年齢雇用継続基本給付金
 被保険者であった期間が5年以上ある被保険者が、60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)以後、賃金月額が60歳時点の賃金の75%未満に低下したときに最大、賃金額の15%が支給されます。
 支給期間は、被保険者が65歳に達するまで。 

○高年齢再就職給付金
 失業保険の基本手当を受けていた60歳以上65歳未満の受給資格者が再就職した際、基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に、賃金月額がその直前の離職時の75%未満に低下したときに最大、賃金額の15%が支給されます。
 支給期間は、支給残日数が100日以上のときは再就職時から1年間、200日以上の時は再就職時から2年間。

給付金をもらうにはは以下の要件が必要です。
(1)雇用保険に5年以上加入していること
(2) 60歳以上65歳未満であること

(3) 60歳以降の賃金が60歳時点の賃金の75%未満であること(支払月毎に比較する)
また、
4)賃金と高年齢雇用継続給付の合計額が348,177円を超えると超えた分は支給されません。
 (5)
 給付額が1,697円以下の場合は支給されません。

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