社会保険制度の有効活用、高齢者の最適賃金設計、助成金の活用により、人件費の削減をめざす!

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休業期間中の賃金支払いは慎重に  休業中にせっかくもらえるはずだった給付金が、賃金が支払われていたために減額されることがあります。
労災保険メリット制を活用す メリット制を活かして労働保険料の削減を目指しましょう。また、間違った知識は思わぬ代償を支払う羽目になるかも。
社会保険料の見直しをしましょう
  −キーワードは賞与と退職金
-
毎月の賃金と賞与とでは社会保険料は違います。退職金についても通常の賃金とは取扱いが違うところがあります。それらをどのように支払えばいいでしょう。会社の事情に合わせて見直しを検討してみて下さい。


休業期間中の賃金支払いは慎重に

病気やけがで会社を休み給与が支給されなかったとき要件に該当すれば、業務上・通勤災害なら労災保険から休業(補償)給付が、業務外なら健康保険から傷病手当金がそれぞれ一定期間支給されます。しかし、会社から賃金が支給されていると調整され減額支給あるいは支給停止になってしまいます。
減額のしかたも休業(補償)給付と傷病手当金では違います。傷病手当金の場合、少しでも賃金が支払われるとその分が支給停止になるのに対して、休業(補償)給付ではおよそ1日あたりの賃金の60%未満であれば全額支給されます。

健康保険の傷病手当金とは

どんなとき
 病気やけがで会社を休み、給与が支給されなかったとき
支給の要件
 傷病手当金の支給要件は、1・療養のため 2・労務に服する能力がなく 3・連続して3日以上休業した場合、休業第4日目から傷病手当金の支給が始まります。
支給される額
 休業第4日目より標準報酬日額の6割が休業する各日について支給されます。
支給される期間
 傷病手当金の給付の始まった日から起算して1年6ヶ月を限度として支給されます。
労災の休業(補償)給付とは

どんなとき
 業務上または通勤災害により、会社を4日以上欠勤したとき
要件
 療養のために会社を欠勤しその間の賃金を受けず、またけがや病気のために労働することができない状態にある場合となっています。また、待期期間に関する要件は健康保険の「3日連続休業」とは異なり、断続的な休業でも3日を充たせばよいことになっています。
支給される額
 休業補償は、休業第4日目より給付基礎日額の6割相当額が休業する各日について支給されます。
支給後の扱い
 療養開始後1年6ヶ月が経過した日以後、毎年1月1日から1月31日までの間に、療養に関する状況を記載した報告書を提出しなければいけません。


労災保険のメリット制を活用する

労災保険のメリット制とは、個々の事業における労働災害の多寡により、労災保険率を増減させる制度です。つまり、大きな労働災害を発生させたとか労働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、逆に労働災害が少ない事業では労災保険率が低くなる制度です。
これにより労災保険率を最大40%減らすことができます。
従業員60名で、1人当たりの賞与を含む賃金額が年500万円、労災保険料率が1,000分の15の場合
労災保険料の年間負担額450万円が、40%のメリット制適用により282万円に減額されます。


さらに、労働者の安全または衛生を確保するための特別の措置を講じてメリット制の特例の適用を申告した場合、40%を45%とすることが可能です。
メリット制とは
 
メリット制は、過去3年間に支払った保険料の額と、保険給付を受けた額との比率(収支率)で保険料率を上下させる仕組みです。

■適用になる対象事業場
 
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立した後3年以上経過していること。

事業の規模

 
次のいずれかを満たしていること。
1. 100人以上の労働者を使用する事業であること。
2. 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業に係る基準となる労災保険率から通勤災害に係る率を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上の事業であること。
  災害度係数=労働者数×(労災保険率−通勤災害分科率)≧0.4
3. 一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業。

■メリット労災保険率の算定方法
  (労災保険率−通勤災害率)×(100+メリット増減率)/100+通勤災害率

特例メリット制とは
 
中小企業事業主の方が、労働者の安全又は衛生を確保するための以下の特別措置を講じ、次の年度の4月1日から9月30日までの間にメリット制の特例の適用を申告しているときは、安全衛生措置が講じられた次の次の年度から3年間、メリット制が適用となる年度に限り、労災保険料率(通勤災害にかかる率を除きます。)の増減幅を、通常は最大40%であるところ、 最大45%とする特例を設ける制度ですなお、建設の事業及び立木の伐採の事業については適用されません。

■特別措置
都道府県労働基準局長から認定を受けた快適職場推進計画に従った措置
中小企業安全衛生活動促進事業において都道府県労働基準局長から認定を受けた中小企業集団に属して、集団が行う安全衛生活動に参画して行った安全衛生措置

 以上のいずれかの安全衛生措置を行っている企業で、
 企業全体の常時使用する労働者数が、金融・保険業、不動産業、小売業では50人以下、卸売業、サービス業100人以下、上記以外300人以下であるものです。


※労災事故が実際に発生したのに保険料が上がるからという理由で保険給付の請求をしない事例を見受けます。
 基本的にそのような対処には疑問を持ちますが、もともとメリット制の適用のない事業所では保険料が上がるということ自体ありません。間違った知識で労災隠しをしたために逆に大きな代償を払うことのないようにしましょう。


社会保険料の見直しをしましょう  −キーワードは賞与と退職金-
例えば毎月の賃金と賞与とでは社会保険料は違います。退職金についても通常の賃金とは取扱いが違うところがあります。また、健康保険の被扶養配偶者の適用要件。所得税の配偶者控除。それらを念頭に置きどのように支払えばいいのか、会社の事情に合わせて見直しを検討してみましょう。 
 
              
                →詳細については別途お問合せ下さい。

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