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特例メリット制とは
中小企業事業主の方が、労働者の安全又は衛生を確保するための以下の特別措置を講じ、次の年度の4月1日から9月30日までの間にメリット制の特例の適用を申告しているときは、安全衛生措置が講じられた次の次の年度から3年間、メリット制が適用となる年度に限り、労災保険料率(通勤災害にかかる率を除きます。)の増減幅を、通常は最大40%であるところ、
最大45%とする特例を設ける制度です。なお、建設の事業及び立木の伐採の事業については適用されません。
■特別措置
●都道府県労働基準局長から認定を受けた快適職場推進計画に従った措置
●中小企業安全衛生活動促進事業において都道府県労働基準局長から認定を受けた中小企業集団に属して、集団が行う安全衛生活動に参画して行った安全衛生措置
以上のいずれかの安全衛生措置を行っている企業で、
企業全体の常時使用する労働者数が、金融・保険業、不動産業、小売業では50人以下、卸売業、サービス業100人以下、上記以外300人以下であるものです。
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