社会保険制度の有効活用、高齢者の最適賃金設計、助成金の活用により、人件費の削減をめざす!

人件費削減への道
ただ単に社員を減らす、賃金をカットするだけで人件費の問題は解決しますか?
社会保障のしくみを活用し、社員にもやさしい人件費削減への道を歩きませんか。
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  高齢者の賃金は年金と雇用保険を活用する
厚生年金は段階的に60歳台前半の年金額が減少し、やがては年金支給は65歳からという時代がやってきます。
これに呼応して、国も高齢者の雇用に対してさまざまな政策を打ち出しています。
高齢者の雇用をぜひ検討してみて下さい。さまざまな
雇用形態・賃金設計の組み合わせによって人件費削減を図ることが可能です。

1.在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の活用で人件費を削減する
2.雇用延長の問題点とは?
3.雇用延長期間における賃金の考え方

1.在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の活用で人件費を削減する

60歳以降の賃金をどのように設定するか、まずは以下の活用例をみてください。


フルタイム勤務で在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の併用

例:60歳までの給与が40万円の次の社員 
      
(老齢厚生年金額 2,400,000円、加給年金額 333,900
)

給与額を40万円に設定した場合

給与額を24万円に設定した場合

給与額を20万円に設定した場合

給与月額

400,000円

240,000円

200,000円

在職老齢年金月額

0円

46,000円

70,000円

加給年金月額

0円

27,825円

27,825円

高年齢雇用継続給付月額

0円

60,000円

50,000円

総収入合計

400,000円

373,825円

347,825円

控除額合計

70,912円

39,050円

31,516円

本人手取(月額)

329,088円

334,775円

316,309円

本人手取(年額)

3,949,056円

4,017,300円

3,795,708円

(40万円の場合との差額)

-

68,244円

153,348円

会社負担(月額)

461,187円

275,915円

229,934円

会社負担(年額)

5,534,244円

3,310,980円

2,759,208円

(40万円の場合との差額)

-

2,223,264円

2,775,036円

※給与額を40万円そのまま据え置きにするのに比べ、24万円にした方が本人手取(年収)は68,244円増え、逆に会社負担は年間2,223,264円に軽減することができました。
次に20万円にした場合には、会社負担減額さらに50万円以上になります。本人手取(年収)は
153,348円減額になりますので、これをどう調整するか知恵をしぼることになります。
     
         →詳しくはお問合せ下さい。



雇用形態を工夫して賃金設計を考える
 一日の勤務時間を短くしたり、週の出勤日数を減らしたりして、社会保険の加入要件
 (所定労働時間を4分の3未満)に該当しないようにします。但し、雇用保険の短時間
 労働被保険者の加入要件である週
20時間以上の労働時間にします。
 これによって
厚生年金は満額支給され、高年齢雇用継続給付金も支給されることにな
 ります。


例:上記と同様の場合で労働時間を4分の3未満、
  給与を20
万円にした場合(昭和18年12月2日生まれの男性)

60歳時

60歳以降

62歳以降

給与月額

400,000円

200,000円

200,000円

老齢年金月額

0円

108,333円

183,333円

加給年金月額

0円

0円

27,825円

高年齢雇用継続給付月額

0円

50,000円

50,000円

総収入合計

400,000円

358,333円

461,158円

控除額合計

70,912

11,140円

11,140円

本人手取(月額)

329,088円

347,193円

450,018円

本人手取(年額)

3,949,056円

4,166,316円

5,400,216円

(60歳時との差額)

-

217,260円

1,451,160円

会社負担(月額)

461,187円

202,994円

202,994円

会社負担(年額)

5,534,244円

2,435,928円

2,435,928円

(60歳時との差額)

-

3,098,316円

3,098,316円

※社会保険料の事業主負担もなくなり、3,098,316円の減額となりました。
 特に、本人の手取額は在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の額がUPすることにより 大幅に増えています。
 尚、本人は別に任意継続保険料あるいは国民健康保険料の負担が必要
なりますのでご注意下さい。

運用にあたっての注意点

 1.意外に忘れがちですが、在職老齢年金は従業員だけのものではありません。事業主
  もその奥さんにも適用されます。
 2.賃金を下げると病気等(私傷病・労災事故)で休業した場合、傷病手当金等の支給額
  が少なくなりますので注意が必要です。

      
→詳しくはお問合せ下さい。

 3.基本的に、賃金が下がっても将来もらえる年金額が減ることはありません。
    →
平均標準報酬月額は下がりますが、掛けた月数が増えるため結果的に減額に
     なることはありません。

  4.60歳以降も60歳前と賃金が下がらず、賃金額が38万円位を超えるようだと年金は
  全額ストップしてしまいます。
  仮に65歳まで年金がストップした状態だったとすると、受け取れなかった年金は
  どれだけになるのでしょう。

 :60歳以降も60歳前と同額の賃金(38万円)で働いた場合
  60歳時の年金受給額 240万円平均標準報酬月額 35万円
とします
 1.240万円の年金は全額支給停止
 2.現状のまま65歳になった場合に、受け取れない年金額は、
                     
240万円×5年間=1,200万円
 3.次に、60歳から65歳までに負担しなければならない保険料は、
                     32,965円×60月≒200万円

 では、5年間高賃金で働いたことにより増えた年金額というと、
                     
65歳から増える年金額
23万円

 65歳から年間約23万円年金額を増やす代償に逃した年金額を取り戻すには、
 4.(1,200万円+200万円)÷23万円=60.7
   *65歳+60.7年=
125まで長生きしなさいということです。
   (因みに社会保険料の会社負担は5年間で約300万円になります
)

 ●この試算はあくまで年金だけの話しです。ただ賃金を下げればいいということではありません。

2.雇用延長の問題点とは

@高齢者の生産力(企業に対する貢献度)が人件費に見合ったものになっていない。
      →
年功序列の賃金体系ではよく見られます

A過去の経験・役職にこだわる

B希望者全員を雇用延長する際に、職場のモラール上残ってもらうと困る人物がいる

       
 結構あるんじゃないでしょうか。

        →具体的な解決策についてはお問合せください。


3.雇用延長期間における賃金の考え方

@市場賃金に合わせる

 A公的給付を最大化するように賃金を設計する。

 
  上で記述した在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金に助成金を組み合わせます。
   これによって、劇的な人件費の削減が見込めます。
   
実はこれが本HPのメインテーマです。