|
1.継続雇用定着促進助成金
| 新たに61歳以上の年齢までの希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入すること、及びそれに伴う高年齢者の雇用の割合が従業員の15%を超える事業主、また、高齢期における職業適応計画に基づく講習や相談などを実施した事業主に対して支給される助成金で、継続雇用制度の導入及び定着を促進することを目的とする「継続雇用制度奨励金」(第T種)とそれに伴う高年齢者の多数雇用の促進を目的とした「多数継続雇用助成金」(第U種)、職業適応講習、相談を実施を促進することを目的とする「定年延長職業適応助成金」(第V種)の三つの制度からなっています。 |
●ここでは継続雇用制度奨励金(第T種)を紹介します。
・ 対象となる事業主
- 1.雇用保険の適用事業主
2.常用被保険者(短期及び日雇労働被保険者を除く)の人数が10人以上であること。 3.61歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(定年延長、勤務延長、再雇用、在籍出向)を設けたこと。
4.3.の制度導入の前に労働協約又は就業規則により60歳以上の定年等を定めていること。
5.3.の継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上雇用されていること。
・受給できる額
継続雇用期間に応じて最大限5年間(年1回)支給されます。
| 企業規模 |
定年延長等(〜64歳) |
定年延長等(65〜歳) |
定年延長等以外 |
| 1人〜 9人 |
35万×4回(最大) |
45万×5回(最大) |
30万×5回(最大) |
| 10人〜99人 |
75万×4回(最大) |
90万×5回(最大) |
60万×5回(最大) |
| 100人〜299人 |
150万×4回(最大) |
180万×5回(最大) |
120万×5回(最大) |
| 300人〜499人 |
185万×4回(最大) |
220万×5回(最大)
|
150万×5回(最大) |
| 500人〜 |
250万×4回(最大) |
300万×5回(最大) |
200万×5回(最大) |
2.
介護事業の新規参入や、新規サービスの実施などのために従業員を新たに雇い入れた事業主の方を支援する制度で、「似たような助成金で「中小企業雇用創出人材確保助成金」というものがあり、これは業種を問わないこともあり「介護雇用創出助成金」よりはるかにメジャーの存在です。しかし、不正受給も多く年々申請要件が厳しくなり受給金額も年々減っており、現在は雇い入れた労働者の半年間の賃金の1/4補助となっています
これに対し、介護雇用創出助成金は1年間の賃金の1/2補助ですから4倍にあたります。
さらに短時間労働者も対象であるなどさまざまな特徴をもっており、要件が該当するのであれば是非検討したい助成金です。 |
次の仮想事例を見てください。
| 款ナジー介護センターは、従来からの訪問介護に加え訪問入浴サービスの事業に進出しようと考えている。 |
1.48才と45才の正社員と2人のパートを雇い入れ、正社員の年間賃金をそれぞれ240万円と180万円、パート2人の年間賃金をそれぞれ120万円とした。
→合計賃金660万円のうち、新規・成長分野雇用創出特別奨励金で140万円の助成
2.求人雑誌への掲載(20万円)と雇用管理の充実のため社会保険労務士に就業規則を改定を依頼(20万円)。
→合計40万円のうち、介護雇用管理助成金で20万円を助成
3.従業員の雇入れのため、更衣室の増設、洗髪器・体位変換用具等の設備の費用に1,000万円をかけた。
→1,000万円のうち、介護雇用環境整備奨励金で150万円の助成 |
|
・対象となる事業主
1.雇用保険の適用事業主であること。 2.計画期間内に労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れること。 3.改善計画及び助成金申請計画を申請し、認定を受けた事業主であって、この計画に基づいて新たなサービスの提供や事業の開始等に伴う雇用管理の改善について各種事業を実施すること。
4.計画の提出日6ヶ月前から、すべての事業所において事業主都合による離職がないこと。
●
| 一般被保険者 |
一人 90万円 (1年分)人分 |
| 短時間労働被保険者 |
一人 25万円 (1年分) |
2 |
3.新規・成長分野雇用創出特別奨励金
| 新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長分野の事業を行なう事業主が、解雇、倒産等非自発的な理由で失業を余儀なくされた中高年齢者等について、当該事業に係る将来の雇用を前倒しして、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる場合、又は職業訓練を実施する場合に、新規・成長分野雇用創出特別奨励金が支給されます。中小企業雇用創出助成金や特定求職者雇用開発助成金などと併せて受給できます。 |
・対象となる事業主
1.*新規・成長分野(下記参照:事業の一部で行なっていても可)を行う事業主であること
2.雇用保険の適用事業の事業主であること
3.非自発的離職者等(30歳以上60歳未満)を公共職業安定所の紹介により雇い入れること
4.雇入れ計画書の提出前6ヶ月から、支給決定までの間に事業主都合による解雇が無いこと
5.労働者の雇い入れから1ヶ月を経過した日に雇用保険の一般被保険者数が増えていること
・受給できる額
対象労働者1名につき70万円が支給されます。
新規成長分野とは次のとおりです。
医療・福祉関連分野業
生活文化関連分野業
情報通信関連分野業
新製造技術関連分野業
流通・物流関連分野業
環境関連分野業
ビジネス支援関連分野業 |
海洋関連分野業
バイオテクノロジー関連分野
都市環境整備関連分野
航空・宇宙関連分野
新エネルギー省エネ関連分野
人材関連分野
国際化関連分野
住宅関連分野
|
|