| 老齢厚生年金が段階的に65歳支給へと引き上げられ、もはや60歳は引退年齢ではなくなりつつあります。60歳台前半の労働者の賃金設計として、公的給付金の活用(在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の併用)はぜひ検討したいところです。うまく活用できれば劇的な人件費削減が図れます。 |
人事・労務上さまざまなシーンで顔を出す助成金ですが、意外と活用されていないのも事実です。
ご紹介する助成金の財源は税金ではありません。企業みずから社会保険料として拠出したうちから支払われるものです。当然の権利としての助成金を活用しない手はありません。 |